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費用 

 
当事務所で定める報酬基準について、ご説明致します。
下記はあくまでも基準であり、事件の規模やお客さまとの相談により費用は決定していきます。
契約時に必ず委任契約書を作成し、事件にあたって頂戴する費用について明示致します。
 
なお、法テラスが定める資力基準を充たすお客様には法テラスの民事法律扶助をご利用頂けます。

弁護士費用には下記のような性質の費用があります。

項目 性質
相談料 法律相談をお受けした際にお支払い頂くものです。
着手金 弁護士が事件に取りかかる際にその対価としてお支払い頂くもので事件の結果にかかわらずお支払い頂く必要があります。
成功報酬 事件終了の段階で事件が成功した場合に成功の度合いに応じて報酬としてお支払い頂きます。
簡易な事件の場合には成功報酬を頂かない場合もあります。契約時にご説明致します。
日当 出張を要する事件に関しては交通費などの実費に加え、着手金とは別に日当が発生します。
日当を頂戴する場合には契約時に算定方法を明示致します。
実費 事件処理のために実際にかかる費用で、郵便代や印紙代、交通費などのことです。
顧問料 企業や事業主の方と顧問契約を締結した場合に、顧問契約に基づき継続的に行う一定の法律業務の対価として月々お支払い頂くものです。

法律相談料

当事務所の法律相談料は原則
30分 5500円(税込)となっております。
 
ただし交通事故の初回相談(法律相談費用特約がない場合)、借金問題の初回相談、及び法テラスの法律相談援助制度をご利用いただく場合は無料となります。

着手金 成功報酬 一般的基準

事件の解決によってご依頼者様がうける経済的利益の額
目安(税込)
着手金 300万円以下
経済的利益額の8.8%
(最低額は11万円)
300万円を超えて3000万円以下
経済的利益額の5.5%+9.9万
3000万円を超えて3億円以下
経済的利益額の3.3%+75.9万
成功報酬
300万円以下
経済的利益額の17.6%
300万円を超えて3000万円以下
経済的利益額の11%+19.8万
3000万円を超えて3億円以下
経済的利益額の6.6%+151.8万

詳しい費用(個人のお客様)

詳しい費用(法人のお客様)

松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
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