本文へ移動

離婚

離婚の成立方法として、おおまかに協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
 
協議離婚は当事者間の話し合いで離婚の合意を行い、離婚届を役所に提出する方法です。この際、離婚に伴う各種合意を公正証書にして残す方法もあります。
 
調停離婚は家庭裁判所の調停手続を利用し、調停委員を交えた話し合いで離婚の合意を行い、作成される調停調書を役所に提出する方法です。
 
裁判離婚は家庭裁判所に離婚を求めて訴訟提起し、判決によって強制的に離婚を行う方法です。判決を役所に提出することになります。なお、裁判を行っている間に離婚の合意に関する和解が成立することがあります。
 
いずれも離婚する場合に、未成年の子どもがいる場合には親権者を定めることになりますし、その場合の養育費、面会交流、その他離婚に伴う財産分与、慰謝料請求など、身分関係や金銭面で様々な問題が生じることになりますので、離婚をお考えの際には弁護士に相談することをお勧めします。協議離婚においても公正証書を作成するなどの方法により、将来に備えた手当をすることができます。
 
また、家庭裁判所を利用する調停手続や離婚訴訟については、弁護士であれば当事者の代理人として活動することができます。調停においてご本人とともに言い分を述べたり、ご本人に代わって訴訟活動を行うことができます。このような手続きをお考えの際には、弁護士にご相談ください。
 

親子に関する事件

●親権・監護権
 離婚にあたって未成年の子どもがいる場合、父と母のどちらが親権を取得するのか争いになることが少なくありません。親権については、当事者間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判、訴訟において定まることになりますが、子の福祉の観点から検討し、主張を行うことが重要です。
 また、親権の中には、子のしつけや養育に関する監護権が含まれるとされており、離婚が成立するまでの間子どもをどちらが監護するかという監護権の争いもあります。
 
●面会交流
 また昨今では、離婚の成立前後を通じて、子どもとの面会交流を求める話し合いや調停、審判の事件が増加している傾向にあると感じています。離婚に至るケースでは、父と母の当事者間では対立などによって信頼関係が築けないケースが多く、当事者のみでは面会交流をめぐってトラブルになることがあります。
 
 当事務所では、親権・監護権、面会交流といった親子に関する問題を取り扱っております。
 弁護士が関与することによりお子さんにとって適正な解決が図れる場合があります。
 お悩みの方はぜひご相談ください。
 
 

費用の目安

●交渉・調停の場合

着手金  22万円(税込)~
成功報酬 着手金と同額
 
*その他に実費が必要となります。 

●訴訟・審判の場合

着手金  33万円(税込)~ 調停から移行する場合には着手金の差額を追加で頂きます。
成功報酬 着手金と同額 
 
*その他に実費が必要となります。

●財産分与・慰謝料請求について

上記とは別に一般的な民事事件の報酬基準に基づき計算されますので、依頼者の方が得た経済的利益の範囲に応じて報酬を請求させて頂きます。報酬の算定方法については、委任契約時に明示致します。
松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
0
1
9
2
0
4
TOPへ戻る