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 ・示談案査定

交通事故の示談案(損害賠償金)査定について

すでに示談案が保険会社から提示されている方

交通事故で保険会社から提示された示談案を相談時にご持参ください。
相談前に当事務所にFAX(0265-48-6499)でお送り頂く方法でも構いません。
示談案が適切かどうか弁護士が査定させて頂きます。
費用についても一般の交通事故相談と同様に初回無料とさせて頂きますので、
示談される前にお気軽にご相談ください。
 
交通事故の示談案査定に関するお問合せは、電話0265-48-6499、
または下記のお問合せフォームをご利用ください。

賠償の基準には3つの基準がある

3つの基準 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準

交通事故での賠償には大きく3つの基準があります。
例えば後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができますが、後遺障害慰謝料の算定金額には以下の基準によって異なってきます。
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
ただし、任意保険基準に関しては、個々の保険会社によって異なりますが、自賠責基準にプラスαされた基準になることが多いようです。
 
右の表をご覧になってもわかるように
自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となります。
 
弁護士が交渉・裁判する場合には裁判基準に従って請求を行います。
 
入院や通院をした場合、入院慰謝料を請求することができますが、入通院慰謝料も基準によって違いが生じます。
右の表のとおり入通院慰謝料の算定も自賠責基準と、裁判基準では、大きな差が出ます。

詳しい費用や当事務所の解決事例はこちらをクリック!

松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
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