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女性の法律相談窓口

離婚前の問題(別居、婚姻費用、子の監護)

・離婚に向けて別居したいが、どのような準備をすればいいか。
 
・別居した後の生活費が心配。
 
・子どもを連れて行きたいが、相手に連れ戻されるのではないか。

離婚問題(親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料)

・離婚自体は話し合いで決まったが、財産分与や養育費等の約束事についてもしっかり決めておきたい。
 
・離婚した場合、養育費がいくらくらいもらえるのか。
 
・離婚するときに養育費を払って貰う約束をしたのに支払いが止まってしまった。
 
・お互いに親権の取得を主張して平行線。
 
・子どもとの面会を頻繁に求められている。
 
・長い間専業主婦をしており将来が不安で別れられない。

配偶者の不貞行為

・夫が浮気をしているようだ。どんな証拠があれば慰謝料を請求できるか。
 
・相手の女性に対して、どれくらい慰謝料を請求できるか。
 
・もう連絡を取り合わないように約束させたい。
 
・自分で相手の女性と交渉したが、無視されてしまった。

恋人や配偶者からのDV被害

・友達や家族にも言えずどこに相談にいったら解決できるのかわからない。
 
・離婚したいが相手が怖くて言い出せない。
 
・どこかに隠れたいが、実家だと相手に探されてしまう。

その他

・交際した男性に勧められ、高価なものを買ってしまった。
 
・エステで費用をクレジットで前払いしたのに、店と連絡が取れなくなってしまった。
 
・収入が少なく、借金がなかなか返せない。
以上は、女性の方からご相談を受けることが多い内容の一例です。
当事務所ではこのようなご相談に対応しておりますので、ぜひご相談ください。
弁護士にご相談頂くことにより、解決策が見つかり、少しずつ前向きなお気持ちになれるかもしれません。
なお、法テラスの法律相談援助制度をご利用いただける場合には、相談費用のご負担なくご相談いただけますので、お問合せください。
 
*法テラス利用の目安(離婚問題などで配偶者が相手方のときは収入及び資産の合算はしません。)
申込者及び配偶者の手取り収入月額が下記基準を満たしかつ資産要件を満たす必要があります。
※注1 申込者が家賃または住宅ローンを負担している場合に右側の基準額を限度に負担額を基準に加算できます。
※注2 3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は資産額から相当額を控除することができます。
 
 
収入要件 資力要件
人数 手取月収額の基準 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額※注1 現金・預貯金合計額の基準※注2
1人 18万2000円以下 4万1000円以下 180万円以下
2人 25万1000円以下
5万3000円以下 250万円以下
3人 27万2000円以下 6万6000円以下 270万円以下
4人 29万9000円以下 7万1000円以下 300万円以下
松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
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