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被害者の方の初回法律相談無料(但し、法律相談費用特約がある方を除く。)
*保険の特約がある方は初回に限らずご自身の負担なく相談を受けることができます。
交通事故に遭われたとき、お怪我の治療の問題、後遺障害認定の問題、賠償の問題など様々な問題が生じます。またこうした問題に関する交渉を加害者側の保険会社との間で行っていくことになります。
 
そんなとき、弁護士に相談して頂くことにより、交通事故の被害者の方々にとってより良い解決につながることがあります。
賠償の問題ひとつとってみても、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、保険会社の基準とは異なる被害者に有利な裁判上の基準で損害を算定し交渉していきます。
 
当事務所では、交通事故について、ご自身の保険に法律相談費用特約がある場合を除き、初回相談を無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、法律相談費用特約にご加入の方は、初回に限らず、ご自身の負担なく法律相談を受けることができますので、お問合せください。

交通事故Q&A

Q.交通事故に遭いました。どんなときに弁護士に相談すればよいですか?
Q.本人が事故のため入院中で相談にいけないのですが、どうすればよいですか?
Q.保険会社から賠償額が提示されましたが金額が妥当かわかりません。どうすればよいですか?
Q.弁護士に依頼すると裁判をすることになるのですか?
Q.「むちうち」は、後遺症として認められませんか?
Q.事故に遭ったのは3年前ですが,損害賠償請求に時効はありますか?

解決事例

弁護士の介入で交渉により示談金が400万円以上増額した事例(腰椎骨折)
弁護士の介入で交渉により示談金が増額した事例(むちうち)
弁護士の介入で示談金が300万円近く増額した事例(鎖骨骨折・偽関節)
裁判によって過失割合が変更された事例(駐車場内の事故)
裁判で男性の家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例(むちうち)
後遺障害11級7号から異議申立を行い8級相当が認められた事例(腰椎圧迫骨折)
裁判で会社役員の後遺障害・逸失利益が考慮された事例(むちうち)
最も件数の多いむちうちに加え、死亡事案、高次脳機能障害、脊髄損傷、脊柱変形障害、外貌醜状などの事案の取り扱いがあります。
上記は過去に取り扱った事例の一部です。

費用の目安

交渉等

・交渉について
 着手金  11万円(税込)
 成功報酬 訴訟の場合の成功報酬の算定方法に準ずる。
(原則として弁護士介入後の増額部分を経済的利益と考えます。)
 
・病院同行について
 日当 1万1千円(税込)(飯田・下伊那地域の場合)
(医療機関に同意頂いた場合には弁護士が同行し症状や検査結果などについて医師の方に直接お聞きします。)
 
*その他に実費が必要となります。
*弁護士費用に関する保険の特約がある方は保険を利用することができます。
 

訴訟の場合

訴訟の場合は下記の基準を目安に費用を定めますが、具体的な金額は個々のケースに従って定めることになりますので、ご相談ください。
訴訟の場合には、被害者側の損害として弁護士費用や遅延損害金を請求することになりますので、裁判上認められる弁護士費用の損害や遅延損害金によって、費用の大部分をまかなうことができる場合もあります。
 
*その他に実費が必要となります。
*弁護士費用に関する保険の特約がある方は保険を利用することができます。
事件の解決によってご依頼者様がうける経済的利益の額
算定基準(税込)
着手金 300万円以下
経済的利益の8.8%
(最低額は11万円)
300万円を超えて3000万円以下
経済的利益の5.5%+9.9万
3000万円を超えて3億以下
経済的利益の3.3%+75.9万
成功報酬 300万円以下
経済的利益の17.6%
300万を超えて3000万円以下
経済的利益の11%+19.8万
3000万円を超えて3億以下
経済的利益の6.6%+151.8万
松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
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