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相続・遺言

相続が発生した場合、相続人間で円満に遺産を分けることが望ましいですが、ケースによっては,遺産をどのように分けるか、遺産をどのように評価するか、有効な遺言があるかどうか、などといった点について深刻な争いになることがあります。
 
こうした場合、相続人の立場であれば、弁護士にご相談頂くことにより、法的な観点からどう判断されるか検討することができます。また、調停や審判など家庭裁判所の手続きを利用して問題の解決を図ることもできます。弁護士であれば、当事者の代理人として家庭裁判所に手続きを申し立てることができます。
 
また、ご自身が亡くなった後の相続人間の争いを心配される立場であれば、弁護士にご相談頂くことにより、争いになりにくい遺言を残すなどの準備をすることができます。
 
親族間の問題であるため、いったん争いになるとかえって対立が大きくなり、当事者間だけでは解決が困難となるケースもみられます。お悩みの際は、ぜひご相談ください。

相続放棄

相続を受けることにした場合、プラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。
当然、大きな負債があるなどマイナスの財産の方が多く、被相続人の財産を承継したくないという場合があり得ます。
 
こうしたときには、相続放棄の申述手続を行うことにより、マイナスの財産を含めた被相続人の財産の承継を回避することができます。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要とされますが、財産調査のためこの期間を伸長したり、事情によっては相続が開始してから相当期間経過後も申述が認められることがありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
 

費用の目安

相続(遺産分割協議)

・交渉について
 着手金  11万円(税込)~
 成功報酬 当事務所の一般の成功報酬の基準に準じます。
 
・遺産分割調停について
 着手金  22万円(税込)~ *交渉から移行する場合には着手金の差額を追加で頂きます。
 成功報酬 当事務所の一般の成功報酬の基準に準じます。
 
・遺産分割審判について
 着手金  33万円(税込)~ *調停から移行する場合には着手金の差額を追加で頂きます。
 成功報酬 当事務所の一般の成功報酬の基準に準じます。
 
*その他に実費が必要となります。
      

遺言書作成

・定型の場合
 着手金11万円(税込)~22万円(税込)
 
・非定型の場合
 経済的な利益の額が 
  300万円以下の場合          22万円(税込)
  300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18.7万円(税込)
  3000万円を超え3億円以下の場合   0.33%+41.8万円(税込)
 
*上記は目安ですので、お問合せください。
*その他に実費が必要となります。

相続放棄

・相続開始後3ヶ月以内の場合
 相続人1人につき、着手金5.5万円(税込)
 
・相続開始後3ヶ月以上経過している場合
 相続人1人につき、着手金11万円(税込)
 
*複数の相続人でご依頼の場合には調整しますので、ご相談ください。
*その他に実費が必要となります。
 
 
松澤法律事務所
〒395-0152
長野県飯田市育良町2丁目5番3号
TEL.0265-48-6498
FAX.0265-48-6499
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